変形労働時間制は、労働者にとってはろくなもんじゃない、という話。
前の職場は、1年単位の変形労働時間制を採用していた。
年間の総労働時間上限目一杯の2085時間を、その年度の勤務日に割り振ってシフトが組まれた。
変形労働時間制について簡単に説明するならば、
閑散期の労働時間を短くする代わりに、繁忙期には労働時間を長く設定することができる、ということであるが、
実際はそんなに甘いものではない。
1年単位の変形労働時間制では、年間の総労働時間の上限が2085時間と法律で決まっており、
この制度を採用する会社の多くがMAX2085時間を所定労働時間にしているかと思う。
この2085時間を消化するためには、
「大型連休や年末年始で休んだ分を、他の平日で挽回する」という働き方になる、といった方がわかりやすいだろう。
閑散期でも6時間や7時間の労働にはならず、普通に8時間労働。繁忙期は残業代のつかない長時間労働。
祝祭日のない週に休日1日だけとなることが度々ある。
そのくらい働かないと現実問題として2085時間を消化できない。
しかも働く時間は年間2085時間目一杯に設定されている一方で、有給休暇は法律で定められた最低日数、という場合がえてして多いように思う。
働いても働いても所定労働時間はなかなか消化できず、肉体だけでなく精神的にもげっそりと疲労する。
さらに年間2085時間で全ての業務ができるわけではないので、本当の残業も発生する。
残業代が支払われれば法律には違反していないらしい。
労務管理系のホームページでは数字だけで説明されていて、これだと実感が伝わりにくい。
実際に働いてみたところの感想としては、休日をまるまる寝て休むことに当てなければ働くことができないくらいきつかった。
職種によらず、年間2085時間以上労働するのはかなりハード。
職種によっては、死なない程度、病むギリギリラインと言えるのではないか。